木造住宅建築>基礎計画 仕様書の内容>検査工程の流れ>瑕疵担保責任を10年間義務付け
弊社工務店では、お客様とビルダーの間に中立公平な検査・評価を実施して、地盤上での不具合を生じさせない為に、新築木造注文住宅の基礎工事は地盤調査(スウェーデン式サウンディング試験)を行い、基礎工事を「直接基礎」か「地盤改良工事」をしなければならないのかを判断をいたします。
木造住宅直接基礎の場合は、弊社工務店は現在、基礎工事中の「べた基礎」を採用しております。
現在、弊社及び、設計士の意見といたしましては、木造注文住宅建築の基礎工事において検査をせずに地盤改良工事を行い、木造住宅の基礎工事をすることは好ましくないと解釈しております。検査結果において基礎が「地盤改良が必要」と判断されてから、各々の木造注文住宅建築にあった基礎の地盤改良方法(上記の表参照)を建築士と検討して、基礎工事を「改良系工事」か「杭工事」かを判断して、再度、日本住宅保証機構(JIO)の判定で地盤改良を行います。
(註)10年瑕疵保証制度は平成20年9月末日をもって終了いたします。新たに法改正に伴い住宅瑕疵担保責任保険に移行いたします。
新築木造注文住宅建築 基礎計画 仕様書の内容(10年瑕疵保証)
木造住宅建築>基礎計画 仕様書の内容>検査工程の流れ>瑕疵担保責任を10年間義務付け