施工中の変更は「軽微な変更説明書」の作成、もしくは「計画変更確認申請」が義務付けられました。構造に係る変更はすべてにおいて「計画変更確認申請」が必要となり、不適合の場合は検査済証が交付されず、その旨、特定行政庁に報告され処分に対象となります。
※杭芯の位置のずれ・長さの変更等、やむを得ず発生する可能性の高い変更事項の項目は建築確認申請時にあらかじめ変更事項が生じた場合の対応方法を含めて審査を受けておくことが必要とされます※
建築確認申請書類の差替え・訂正が不可能になりました。一旦建築確認申請を申請してしますと「軽微な不備の修正・補正」を除き原則、差替え・訂正が認められません。
申請図書の差替えは不可
申請は却下、建築確認申請を再度申請する
期限までに追加説明を提出
建築基準法改正で従来の法改正のように移行猶予を設けずに今回のように即施行実施となっているため、建築確認申請の申請図書の記載方法、添付資料の種類が複雑化したうえ、確認検査機構においても審査要領が未整備だったこともあり、解釈、運営方法に弱冠の違いがあり確認処分が降りない状況がここしばらく続いております。確認を審査する確認検査機構・特定行政庁の対応が混乱しているためで、現行確認申請において、この状況がしばらく続くと考えられます。(H19年11月現在)
建築基準法改正に伴う申請書類の訂正 松戸吉宇田工務店