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建築基準法改正に伴う申請書類の訂正

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建築基準法申請書類の訂正

施工中の変更は「軽微な変更説明書」の作成、もしくは「計画変更確認申請」が義務付けられました。構造に係る変更はすべてにおいて「計画変更確認申請」が必要となり、不適合の場合は検査済証が交付されず、その旨、特定行政庁に報告され処分に対象となります。
※杭芯の位置のずれ・長さの変更等、やむを得ず発生する可能性の高い変更事項の項目は建築確認申請時にあらかじめ変更事項が生じた場合の対応方法を含めて審査を受けておくことが必要とされます※

建築確認申請書類の差替え・訂正

建築確認申請書類の差替え・訂正が不可能になりました。一旦建築確認申請を申請してしますと「軽微な不備の修正・補正」を除き原則、差替え・訂正が認められません。

確認申請書補正可能

申請図書の差替えは不可

  • 設計図書に乱丁、正方・副本に乱丁が認められたとき
  • 認定書等の別添写しが添付されていない場合
  • 建築確認申請書への記載をする際の誤記、記載漏れ
  • 建築確認申請図書の記載事項の一部に誤りがあるがその他の申請図書より申請者が本来記載しようとした事項が容易に確認できる場合

確認申請書補正不可

申請は却下、建築確認申請を再度申請する

  • 故意に他の建築物の構造計算書等が添付されている場合
  • 建築確認申請の設計と中断下位で申請が行われた場合
  • 建築確認申請図書が著しく不整合な場合
  • 施行規則に定める添付図書が著しく不足する場合
  • 補正・追加説明を指摘通知されたが、期限内に追加説明書等の提出がない場合

追加説明の必要

期限までに追加説明を提出

  • 建築確認申請図書の添付図書、記載事項がすべて書かれているが、記載不十分の場合
  • 建築確認申請図書の添付図書、記載事項が一部不足のため建築基準関係規定の適合性が確認できない時
  • ※上記書類が著しく不備な場合は申請を却下される※
  • 施行規則に定める添付図書が著しく不足する場合
  • 構造計算上、安全証明書の記載事項が不整合により、写しを添付する場合等

建築確認申請の確認厳格化

建築基準法改正で従来の法改正のように移行猶予を設けずに今回のように即施行実施となっているため、建築確認申請の申請図書の記載方法、添付資料の種類が複雑化したうえ、確認検査機構においても審査要領が未整備だったこともあり、解釈、運営方法に弱冠の違いがあり確認処分が降りない状況がここしばらく続いております。確認を審査する確認検査機構・特定行政庁の対応が混乱しているためで、現行確認申請において、この状況がしばらく続くと考えられます。(H19年11月現在)

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