複数の特定行政庁、確認検査機関において偽装が見逃されてしました。これらを踏まえて再発防止のためH19年6月20日に改正建築基準法が施工されました。
改正により、設計変更は再度、確認申請の取り直し等、確認検査機関の検査・確認の業務が大変厳しくなりました。
一定の高さ以上の建築物などは構造計算の適合性を第三者機関が確認する構造計算適合判定が必要となりました。
(例)高さ13mまたは、軒高が9mを超えるもの
必要な場合
不要な場合
必要な場合
不要な場合
必要な場合
不要な場合
3階建て以上の木造住宅、2階建て以上の非木造住宅(鉄骨造住宅等)等については、改正前は21日以内であった確認の審査機関が建物図面等の内容を厳格に検査するため35日以内に延長されました。
構造計算適合性判定を必要とする建物は70日(75日)まで確認申請の審査期間を延長でこることが決まっています。
※2階建て木造住宅(4号建物)の審査期間は7日※
確認申請の書類に不備がある場合、申請を受け付けてもらえない場合があります。必要図書に不備、不足が合った場合、委任・資格が申請建物に対して不適合な場合は確認申請を受け付けてもらえません。
改正前までの建築確認審査での使用部材の性能を証明するには、建築主事の請求により認定書を表示していましたが、建築確認審査の厳格化において、申請時には「使用建築材料表」を作成してその適合性を判断する根拠として大臣認定書の写し及び、原則、構造方法の仕様が記された別添図書を提出するようになりました。
2階建て木造住宅(4号建物)は特例措置として建築士が設計した建物のであることを条件に構造に関する審査を省くことが可能でしたが、H20年12月までに「構造設計一級建築士」が設計した場合を除いて省略がみとめられなくなります。
RC造、SRC造で3階建て以上の共同住宅(併用共同住宅を含む)建物のに対して中間検査が義務付けられました。
(註)上記建築基準法改正の内容は平成19年度中に弊社調査により記載した内容です。各区市町村行政により内容の相違、変更等がございますので、各自ご確認をして下さい。
建築基準法の改正の趣旨 松戸吉宇田工務店