容積率に関する基本的なものを記してあります。
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。要する敷地に対してどのくらいの延べ面積の建物が建築可能かという比率です。
最初に、延べ面積(建築物の各階の床面積の合計)は次のようになっています。
用途地域 | 容積率 | 用途地域 | 容積率 |
第1種低層住宅専用地域 | 50%/60%/80%/100%/150%/200%のうち都市計画で定める | 第2種低層住宅専用地域 | 50%/60%/80%/100%/150%/200%のうち都市計画で定める |
第1種中高層住宅専用地域 | 100%/150%/200%/300%/400%/500%のうち都市計画で定める | 第2種中高層住宅専用地域 | 100%/150%/200%/300%/400%/500%のうち都市計画で定める |
第1種住居地域 | 100%/150%/200%/300%/400%/500%のうち都市計画で定める | 第2種住居地域 | 100%/150%/200%/300%/400%/500%のうち都市計画で定める |
準住居地域 | 100%/150%/200%/300%/400%/500%のうち都市計画で定める | 近隣商業地域 | 100%/150%/200%/300%/400%/500%のうち都市計画で定める |
商業地域 | 200%から1300%のうち都市計画で定める | 工業地域 | 100%/150%/200%/300%/400%のうち都市計画で定める |
工業専用地域 | 100%/150%/200%/300%/400%/500%のうち都市計画で定める | 用途地域の指定なし(特定行政庁) | 特定行政庁が定める |
容積率は前面道路(土地〔敷地〕に接した道路)の幅員(道路幅)との関係で制限を受けるため、前面道路の幅員が狭い土地〔敷地〕には、容積率の数値(上記Aの表-容積率のパーセンテージ)いっぱいまで建物の建築が不可能な場合があります。
前面道路の幅員が12m以下の場合は下の表の数値(%)を道路の幅員と掛けて計算します…(1)。
最終的に下の表を基に計算した数値(1)と上記「都市計画において定めている容積率の最高限度」の表容積率(%)で厳しい数値が実際の容積率となります。
【例えば、4mの道路で第1種低層住宅専用地域の場合=4(m)X40%(第1種低層住宅専用地域のパーセンテージ)=160%と計算します】
用途地域 | 容積率 | 用途地域 | 容積率 |
第1種低層住宅専用地域 | 40% | 第2種低層住宅専用地域 | 40% |
第1種中高層住宅専用地域 | 40% | 第2種中高層住宅専用地域 | 40% |
第1種住居地域 | 40% | 第2種住居地域 | 40% |
準住居地域 | 40% | 近隣商業地域 | 60% |
商業地域 | 60% | 工業地域 | 60% |
工業専用地域 | 60% | 用途地域の指定なし(特定行政庁) | - |
「都市計画において定めている容積率の最高限度」の都市計画での第2種低層住宅専用地域の場合100%の容積率が指定されていて、前面道路が5mの土地(敷地)の場合は次のようになります。「前面道路(土地〔敷地〕に接した道路)の幅員(道路幅)による制限」の表から第2種低層住宅専用地域の容積率は40%ですので、前面道路5mに掛けた数値(5X40%=200%)とのなります。
「都市計画において定めている容積率の最高限度」と「前面道路(土地〔敷地〕に接した道路)の幅員(道路幅)による制限」で厳しい方の容積率を採用するのでこの土地(敷地)は100%の容積率が採用されます。
容積率 松戸吉宇田工務店