防火地域及び準防火地域
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総合建設業 有限会社吉宇田工務店 ヨシウダ
千葉県松戸市串崎新田225番地の4
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ここでは住宅建築を中心に記載いたしました。(住宅以外の建築物もほとんど同じです)
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都市計画(※1)で防火地域及び準防火地域が指定されると、具体的な規制が建築基準法で行われます。
建物の防火地域と準防火地域 一般に住宅を建築する際に、防火地域、準防火地域と指定された地域はそれぞれ、
建築基準法で決められた 建物を建築しなければなりません。 おおよそ防火地域は都市の中核部に指定され、
準防火地域は都市と郊外の住宅地との中間地区に主として指定されます。建築基準法が強化されるなか、
最近、都内の住宅で準防火地域の新築建物を見かけました。準防火地域の建物での建築はされておりませんでした。
住宅を建築する場合、防火・準防火指定地域以外の住宅建物よりコスト面で若干高くなりますが、
防火地域及び準防火地域に指定されている地域は住宅に対し、それなりの指定された要素が含まれまれています。
(例えば住宅の燃焼を遅らせる、住宅から隣地住宅への類焼を遅らせる等)決められた範囲の基準法内で建築することをお薦めします。
(※1)都市計画…1つの都道府県の場合は都道府県と市町村、2つの都道府県の場合は 国土交通大臣と市町村が定めます。また、市町村が定める都市計画もあります。 |
耐火建築物は住宅の主要構造(壁・梁・床・柱・屋根)を耐火構造にします。準耐火構造は住宅の主要構造部分を準耐火にしたもので外壁の開口部(窓やドアなど)等政令で定める防火設備を有することとなっています。 |
耐火建築物としなければならない住宅の建物は以下のようになっています。
(1)住宅の地階を含む階数が3階以上の住宅建築物。
(2)住宅の延べ面積が100m2を超える住宅建築物は、耐火建築物を建築しなければなりません。 |
耐火建築物または準耐火建築物としなければならない住宅の建物は
(1)住宅の地階を含む階数が3階以上の建築物以外の住宅建築。
(2)住宅の延べ面積が100m2を超える建築物以外の住宅建築は、耐火建築物または準耐火建築物を建築しなければなりません。 |
例外として次の場合は規制、制限がありません。
(1)延べ面積が50m2以内の平家建ての付属建物(物置、車庫等)で、外壁及び軒裏が防火構造にした建物。
(2)高さ2mを超える門または塀で、不燃材料で造り、または不燃材料で覆われたもの。
(3)高さ2m以下の門または塀となっております。 |
その他看板等の防火措置 以下の場合、防火地域内の看板、広告塔、装飾塔等は
(1)建築物の屋上に設けるもので高さ制限はありません。
(2)または工作物の高さ3mを超えるもは主要な部分を不燃材料で造るか、覆わなければなりません。 |
耐火建築物としなければならない住宅の建物は以下のようになっています。
(1)住宅の地階を除く階数が4以上の住宅建築物。
(2)または住宅の延べ面積が1,500m2超えの住宅建築物は、耐火建築物を建築しなければなりません。 |
耐火建築物または準耐火建築物としなければならない住宅の建物は
(1)住宅の延べ面積が500m2超え、1,500m2以下の住宅建築物。
(2)または住宅の地階を除く階数が3(地上3階建て)の建築物は耐火建築物または準耐火建築物を建築しなければなりません。
※上記(2)については一定の防火上の技術的基準を満たしているものは、木造住宅建築物とすることができるますが、 住宅の延べ面積については、 500m2以下であることが必要となっております。※ |
木造建物の防火措置 準防火地域内では、規模により木造の住宅を建築することが可能です。 その場合、木造住宅は次のような防火措置をしなければなりません。
(1)住宅の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。
(2)また、上記(1)に付属する高さ2m超えの門または塀で、これらが1階であるとした場合は延焼のおそれのある部分を 不燃材料で造るか、不燃材料で覆うことの決まりとなっています。
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